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2007年09月26日

プロ弁護士の思考術

続いて本ネタです。

国際的に活躍する弁護士の方が書いた本です。
「プロ弁護士の思考術」→こちら

弁護士として活躍するなかで、物の考え方を7つのコンセプトに集約しています。

私の研究室は最も難しい(たぶん)と思われる「見方・考え方」の研究しているのでそれと関連させて…
(ちなみに私は"数学的な考え方"が研究対象です。"科学的な見方・考え方"とか"情報的な見方・考え方"とか、考え方が身につくってどういうことなの??ほんっとわかりません…(^^;))


それはさておき、この弁護士さんによると
1、「具体的に考える」
2、「オプションを発想する」
3、「直視する」
4、「共感する」
5、「マサカを取り込む」
6、「主体的に考える」
7、「遠くを見る」
という7つの考え方を紹介してます。


一つ具体例を挙げます。
(具体例を挙げて説明することも、"具体的に考える"という考え方を使っているといえるかと思います。「具体的に考える」について、"具体的に考える"という考え方を適用させて、説明する…。なんか面白い(^^;))


1の「具体的に考える」の部分で、こんな一例がありました。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第一条(取引の基本原則)
甲と乙は、取引において相互利益の尊重の理念に基づき、信義に則り誠実に契約を履行し、協議に当たっては、互譲の精神により円満な解決に努力するものとする。

第二条(個別契約の変更)
個別契約の変更は、相互協議の上これを行うことができる。

第三条(補償)
前条の変更にともない損害が生じた場合の負担等は、その都度別途協議する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


上記は日本における契約書らしいですが、日本の場合、上記のように「協議」「相互協議」「別途協議」といったように曖昧な表現を疑うことをしないそうです。

著者によると、こういった曖昧な表現の場合は、相手が完全に信用できる場合でないと無意味だといっています。


ちなみに、欧米人にとっては、何を意味するのか不明なため、契約書として成り立たないみたい…



私は欧米人思考かもな…(^^;)


その言葉が実際にどういった意味なのかがわからないんだもん。言葉なんて人によって受け取り方にめちゃくちゃ差があります。

同じ言葉であるにも関わらず…です。



だから、"協議"とはどんなものを指していて、どういった場合にこの協議が発動するのかを明確にしておかないと後々でトラブルになる…


抽象的表現じゃわからないから、もっと具体的表現にしておくのが欧米流なのかな…

詳しいわけじゃないので、素人発想だけと欧米は沢山の人種が混在するがゆえに具体的に表記しておくことが必要なのかな?とも思いましたが…。「概念の伝達」じゃないけど、人種によって使い方が異なったりしていて、きっと日本以上に言葉の受け取り方の差があるのかもしれない…と。日本は所詮日本人ばっかりですし…



ちなみに、数学にも「具体化の考え方」があります。

たとえば、こんな数式を与えられたとします。

y={log(sinθ)}^2

どういったグラフなのかがわからなければ、θに何か値を入れてみて、具体的な数字に落とし込んだりしますね…(^^)

θにπ/2を代入すると、yは0になるな…
θに0を代入すると、log0かぁ…そんなんないしなぁ〜
どうしたらいいんだ?
とか。

具体的に考えることによって、ただ抽象的な式を見てるだけよりは何かが見えてくることがたくさんあります(^^)




それではー☆




p.s.
意外な検索結果を発見できました。
ちょっと驚きだ…







posted by yuichi_saito at 02:56| 家庭教師指導記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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